団体総合生活保険とは
■団体総合生活保険とは、下記7種類の補償の正式名称です(詳細はパンフレットをご覧ください)
- ①「傷害補償」(天災危険補償特約付)
- ・保険の対象となる方が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガに対して入院(手術)・通院等を補償します。
- ②「特定感染症危険補償特約(オプション)」このオプションのみでの中途付帯・中途解約はできません
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・特定感染症を発病した場合に後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。新型コロナウイルス感染症は「五類感染症」に変更されたため、契約始期日に関わらず、
2023年5月8日(月)以降の発病は保険金のお支払い対象とはなりません。 - ③「個人賠償責任補償特約(オプション)」
- ・保険の対象となる方が日本国内外を問わず日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を補償します。
・傷害補償(天災危険補償特約付)に加入していることが加入条件となります。 - ④「弁護士費用アシスト(オプション)」
(弁護士費用等(人格権侵害等))このオプションのみでの中途付帯・中途解約はできません -
・国内において、急激かつ偶然な外来の事故により他人からケガを負わされたり物を壊された場合、または名誉・プライバシーの侵害、痴漢・ストーカー行為・いじめ・嫌がらせ等により精神的苦痛を被った場合に、法律相談や相手との交渉等を弁護士に依頼することにより、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。・傷害補償(天災危険補償特約付)・個人賠償責任補償特約に加入していることが加入条件となります。
- ⑤「あんしんメディカル(医療補償)」
- ・病気やケガで入院・手術したときや、放射線治療等を受けたときに保険金をお支払いします。
プランの種類によっては、先進医療を受けたとき、ご親族が葬祭費用を負担したとき、
成人病で入院したときに保険金をお支払いします。 - ⑥「がん補償」
- ・がんと診断確定※されたときに、保険金(一時金:100万・200万・300万)をお支払します。プランの種類によって抗がん剤治療を受けられたとき、がんの治療のために入院・手術・通院をされたときに保険金をお支払します。
※がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
上皮内新生物でも補償します。 - ⑦「介護補償」
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・保険の対象となる方(被保険者)が所定の要介護状態※となった場合に、保険金
(一時金払:500万円・300万円または年金払50万円・30万円)をお支払します。 ※一時金払:公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合又は東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に保険金をお支払します。 ※年金払:公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた場合、最初に要介護状態となった日から毎年1回、最大で10年間(10回)にわたり保険金をお支払します。
【重要】
契約の安定的な運用の為に、加入者の保険金請求状況等を引受保険会社と
契約者(大阪市職員互助会)との間で共有させていただきます。
手続き方法
- ● 保険期間中に途中で加入する場合 9月1日~12月31日までは中途加入の受付はいたしません
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- ① 毎月10日締切(互助会受理)とし、翌月1日午前0時より補償が開始します。
- ② 「傷害・あんしんメディカル・がん補償・介護補償加入手続きのご案内兼加入依頼書」を互助会より取り寄せ必要事項をご記入のうえ、互助会まで提出してください。
★ ご家族も加入または、追加加入が可能です。(本人の契約が必要)注 あんしんメディカル・がん補償・介護補償は、健康状態告知書の告知内容によっては、ご加入をお断りすることがあります。 - ● 保険期間中に途中で脱退(解約)する場合 9月11日~12月31日までは中途解約の受付はいたしません
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- ① 毎月10日を締切(互助会必着)とし、翌月1日午後4時で脱退(解約)となります。
- ② 「団体総合生活保険 脱退(解約)申込書」を印刷して必要事項をご記入のうえ、
大阪市職員互助会 保険担当まで送付してください。 - ③ または、互助会へ連絡してください。解約に必要な書類を送付いたします。
- ● 死亡された場合
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- ① 死亡による解約は、年間を通して受付しています。
- ② 互助会へ連絡をしてください。
- ● 補償内容の変更について
- 毎年1回、9月頃に一斉募集(保険の見直し期間)があり、契約内容を変更できます。
翌年1月1日から保険の効力は開始します。
- ● 一斉募集時の更新について
- 既加入者の方で、一斉募集期間に変更や解約の申し出がない場合は、自動的に更新します。
事故報告
■手続き方法
ケガ・病気等 保険金請求のご連絡は、
東京海上日動安心110番(24時間365日受付)へご連絡ください。
0120-720-110
受付後、保険会社から請求手続き書類をご自宅に送付します。
■取扱代理店
一般財団法人大阪市職員互助会
〒541-0054 大阪市中央区南本町四丁目1番10号
DPスクエア本町10階
DPスクエア本町10階
0120-491-054
FAX 06-6224-0507
- ■引受幹事保険会社
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東京海上日動火災保険株式会社
関西法人営業 大阪公務金融室
TEL 06-6203-0518(平日9:00~17:00)
- ■引受非幹事保険会社 (団体総合生活保険 傷害補償)
* 一般財団法人 大阪市職員互助会は、上記記載損害保険会社の契約の締結権を有しています。
2024年8月作成 24TC-002347